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「小型移動式クレーン運転技能講習」の『技能講習』とは?免許とは何が違うの?

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https://misato-tc.com/2018/09/14/249/
にも記載した通り、小型移動式クレーンを運転する業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない(※ただし道路上の走行は除きます)ということが、労働安全衛生法で定められています。

 

ではここでいう、「技能講習」とは何でしょうか。免許とは何が違うのでしょうか。

よく技能講習と比較されるのは、特別教育と免許です。
技能講習のポジションは、特別教育と免許の中間に位置します。

特別教育<技能講習<免許

労働安全衛生規則では、[特別教育の科目の省略が認められる者]にあてはまる人として、「当該業務に関連し上級の資格(技能免許または技能講習修了)を有する者」がこれに該当すると書かれています。

ですので、例えば具体的には下記のようになります。

小型移動式クレーン運転技能講習を修了している人は移動式クレーンの免許を持っていなければ、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンは運転できません。しかし、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの免許を持っている人は、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していなくてもつり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンを運転することができます。
(そして小型移動式クレーン運転技能講習と移動式クレーン運転士免許がなくても、移動式クレーン運転特別教育を受けていればつり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンを運転することができます。)

 

ただもちろん、小型移動式クレーンと移動式クレーンでは運転の勝手が変わってきますので、義務ではないですが移動式クレーンの免許をお持ちの方も、小型移動式クレーンを運転するのであれば、小型移動式クレーン運転の技能講習を受けることが望ましいです。

 

[三郷トレーニングセンター]

小型移動式クレーンなどの重機の資格、免許が取れる埼玉労働局認可の登録教習機関です。
埼玉・東京・千葉からのアクセスが便利な、東京外環自動車道の外環三郷西I.Cから約5分の立地で営業しています。

住所
座学専用講習会場:〒341-0038埼玉県三郷市中央5-2-2 シャトレ202号室
実技学科講習会場:〒341-0053埼玉県三郷市彦倉1-219

連絡先
03-3468-7786
misato-tc@ysgiken.co.jp