小型移動式クレーンは下記のような仕様であるため、クレーンを不特定の場所に移動させることが可能です。建築、土木現場でよく用いられます。

小型移動式クレーン写真
一方床上操作式クレーンは主に工場で使われているような、不特定の場所へ移動させることができないクレーンです。
(弊センターでは取り扱いがないため床上操作式クレーンの写真のご準備がございませんが、Google等でお写真を検索していただくと、小型移動式クレーンと床上操作式クレーンの違いは一目瞭然かと存じます。)
弊センターでも、当日来校されてからご自身が受けたかったのは小型移動式クレーンではなく床上操作式クレーンだったと気づかれたお客様がいらした例がございます。
ただそのような場合でもご返金はいたしかねますので、よくご確認の上お申し込みをいただきますようお願い申し上げます。
受講当日に受講日程の変更のお申し出があった場合は保存書類等再作成費用として3,500円を申し受けております。
詳細は、[申し込みの流れページ]をご覧ください。
ご不明な点がある場合は、電話かメールにてお問い合わせください。
TEL:03-6825-6634
MAIL:info@ysgiken.co.jp
お申込が完了すると、当センターより【講習のご案内】をお送りします。(原則FAXまたは郵送)
案内には、講習の日程、集合時間、初日の受付時間、持ち物、住所等を記載していますので、そちらをご参照下さい。
また、各講習や開催プランによって講習の開催時間等がかわりますので、ご注意ください。
原則、講習開始日(初日)の1週間前が〆切となっております。
〆切を過ぎてからのかけこみのお問い合わせも受け付けることが可能な場合もございますので、なるべく早めにお問合せ下さい。
また、定員に達し次第、受付けを終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
予約はお電話またはメールにて承ります。
TEL:03-6825-6634
MAIL:info@ysgiken.co.jp
お電話にて仮予約を頂いた後、入金期日をご案内いたします。
わからないことなどがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
もちろんご受講頂けます。
また、電車等で通う女性の方に向けて、ヘルメット等の貸し出しも行っています。
三郷トレーニングセンターは、未経験の方でもわかりやすい指導を心がけています。
初心者の方でもわかりやすいような教材、資料を使って講習を行っています。
また、講師は現役の職人ですので、未経験の方が資格取得後すぐに現場で活躍できるよう、より実用性のある講習をしていきます。わからないことがあれば、気軽に講師の方へ質問できる環境での講習となりますので、ご安心して受講してください。
技能講習、特別教育、いずれも上限は特に定められていません。
下限は、技能講習が満18歳以上とされています。
当センターで行う特別教育は、下限を満16歳以上としております。
満16歳以上であれば、社会人の方でも、学生の方でも受けることができますが、
修了証の効力が発生するのは、受講者様が満18歳になってからとなります。
予めご了承ください。
駐車場はご用意ございます。お気をつけてお越しくださいませ
原則ご準備しておりません。昼食の支給を希望される方は申し込み時にその旨お申し出ください。
中小建設業の事業主の方を対象に、従業員の技能実習の受講料の一部と、その講習にようした日当の一部を事業主に支給する助成金制度です。各都道府県の労働局から支給され、建設業のみに適用されます。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の詳しいご説明については助成金ページをご参照いただくか、厚生省HPをご覧ください。ご不明な点がございましたら、最寄の労働局までお問い合わせください。
各講習コースの説明欄に記載しています。より詳しい日程をお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
学科講習、実技講習それぞれに修了試験があります。
全ての修了試験を合格した方にのみ、修了証が交付されます。
当センターで取得して頂いた講習の修了証は、当センターで再発行することができます。(※有料)
一度、お電話またはメールにてお問合せ下さい。
住所が変わった場合の、書き換えは特に必要ありません。
ただし、氏名に変更がある場合は書き換える必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
特別教習修了後の技能講習修了など、当センターで修了したものに限り可能です。
修了証をご持参のうえ、受講日に当教習所のスタッフにその旨をお伝えください。
「ユニック」とは俗称で、正式名称は「積載型トラッククレーン」です。
積載型トラッククレーンのクレーン操作は小型移動式クレーン運転技能講習を修了することで可能になります。
こちらの講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーンを操作することができるようになります。
不可です。小型移動式クレーン運転技能講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満のラフター(ラフテレーンクレーン)の現場での作業は行えますが、公道を走る際は、大型特殊自動車運転免許が必要となります。
“つり上げ荷重”とは、クレーンに負荷させることのできる最大の荷重のことです。
つり上げ荷重の中には、フックやグラブバケット等のつり具の質量も含まれます。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了すると、つり上げ荷重5トン未満までの移動式クレーンの操作を行うことができます。