についてのブログを書きましたが、今回はより細かく、免許(移動式クレーン運転士)と、技能講習(小型移動式クレーン運転技能講習)と特別教育(移動式クレーン運転特別教育)の違いについてご説明して行きたいと思います。
免許(移動式クレーン資格)
運転可
・つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転
・つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転
・つり上げ荷重が0.5t以上、1t未満の移動式クレーンの運転
技能講習(小型移動式クレーン運転技能講習)
運転可
・つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転
・つり上げ荷重が0.5t以上、1t未満の移動式クレーンの運転
運転不可
・つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転
特別教育(移動式クレーン運転特別教育)
運転可
・つり上げ荷重が0.5t以上、1t未満の移動式クレーンの運転
運転不可
・つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転
・つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転
※0.5t未満の移動式クレーンの運転業務には資格や教育は必要となりません
※上記資格によって道路上の走行が認められるわけではないので、道路上の走行には別の免許または許可が必要です
※クレーンの玉掛け業務を行うためには別途玉掛け技能講習や特別教育を修了する必要があります
まとめ
・特別教育<技能講習<免許の順番で、運転できる移動式クレーンの幅が広がります(ただ、小型移動式クレーンと移動式クレーンでは運転の勝手が変わってきますので、義務ではないですが小型移動式クレーンを運転するのであれば、移動式クレーンの免許を持っていても小型移動式クレーン運転の技能講習を受けることが望ましいです。)
・自分の持っている資格で運転できるかどうかは「つり上げ荷重」の重さで決まります。